2022年から改正電子帳簿保存法が施行され、一部の対応が義務化されます。
(一定の要件の下、宥恕措置があります)
違反の場合には罰則( 「青色申告承認の取消し」(電帳法8③各号)や「重加算税+10%」(電帳法8⑤)等 )も用意されているため、ご対応をお勧めいたします。
また、対応すると、加算税の軽減措置(過少申告加算税5%軽減(電帳法8④)等)がございます。
日経新聞にて、2年の猶予を設けるとの報道がありました。顧問先様には、詳細が分かり次第、ご説明・対応いたします。
報道内容の抜粋は下記のとおりです。
・2年間は引き続き紙での保存も容認される
・22年度与党税制改正大綱に盛り込まれる予定
・年内に関連省令が改正される予定
・企業の申し出に応じ税務署長が判断する。
いずれにせよ、税務署長の判断を仰ぐことになるようですので、ご対応が必要となります。
与党税制改正大綱にて一定の要件の下で2年間の猶予が認められました。
・税務署長が「やむを得ない事情がある」と認め、
かつ
・保存義務者が質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている
の2つを満たしていることが条件のようです。
なお、「やむを得ない事情」等の具体例の記載はございません。
当局の恣意的な運用を排除する書きぶりではなく、対応の有無が「税務調査の交渉材料等に使われるのではないか」との懸念も囁かれているため、顧問先さまには、順次対応策についてご説明いたします。
(極端な話、税務署長側は 「やむを得ない事情」を認めず青色承認を取り消せば、推計課税をすることが可能となりますが、一応最新のQAでは 「それ以外に特段の事由がない」のであれば、直ちに青色申告の承認が取り消されたりはしないとされている。 (補4))
リバティ税理士法人では、改正電子帳簿保存法に対応したサービスを提供しております。
顧問先様へは担当者より順次ご説明いたしますので、ご心配なく事業に専念していただければ幸いです。
当法人は、最新税制への対応は当然のものとし、デジタル化する社会・ビジネス・法制度へも迅速に対応しております。
(通年での対応が必要となるため、顧問契約のない方や過去お取引のない方への電子帳簿保存法対応のみのご相談・ご質問は受け付けておりません。ご容赦ください。)
これを機に顧問契約をお考えの方はこちら又はお電話からお問合せください。
会計・税務申告・法改正への対応等の生産性のない面倒な部分は当法人へ丸投げして、本業に専念されてはいかがでしょうか?