リバティ税理士法人では、単に資本金や売上規模による一律定額料金表は使用していません。
お客様のお話をじっくりとお伺いした上で、希望予算や経営実態にあったプランをご提案させていただきます。
※顧問税理士切替えのお客様は、今まで依頼していた税理士との契約内容をご確認の上、お問合せください。
(切替え時期によって違約金等が発生する契約内容になっていることがあります。なお、当法人はサービス内容に自信があるため、当法人との顧問契約に違約金はございません。)
※顧問料無料のハガキに関する注意喚起はこちらをご覧ください。
我々は国がサービス品質向上を考え制度創設した「税理士法人」です
現代では、税を取り巻く環境は複雑化・多様化しており、一人の個人税理士では全ての税務知識を網羅することが困難な時代となりました。
そんな状況でも適切な税務サービスを提供できるように国が制度化したのが税理士法人です。
つまり
また、税理士の仕事は顧客の皆様と中長期間に渡るやり取りが必要であるため、個人税理士の急な不幸(病気・事故・事件等)によるサービス停止(皆様の申告ができない状況)も問題視されていました。
そこで
我々は、顧客の皆様のサービス品質の向上を目指しているため、税理士法人として業務を提供しております。
なお、上記税理士法人の制度趣旨については国税庁のWEBサイトにも記載されている事実です。
サービス概要 | 価格 |
①新規設立・新規開業 | 他社-1円 |
②記帳代行オンリー | 他社-1円 |
③記帳代行+税務申告 | 他社-1円 |
④相続生前対策 | 他社-1円 |
⑤相続税申告 | 他社-1円 |
⑥ライフプラン 資産形成・運用相談 | 着手金+成功報酬 |
⑦経営戦略相談・M&A | 着手金+成功報酬 |
※「他社」はその地域の他社が提供している一般的な価格を表しています。
当法人が他社より1円でも安くサービスを提供しようとしている理由につきましては経営理念をご覧ください。
上記以外にも柔軟に対応いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
⑥及び⑦のサービスにつきましては、当法人に在籍する公認会計士及びMBAのみが提供できるサービス内容が含まれているため、他者価格と関係なくご相談内容に応じた価格となります。
大変申し訳ございませんが、現在⑥⑦は新規受付をしておりません。ご了承ください。
以下、こちらのページでご案内する料金は地域参考価格の目安ですので、詳細な内容と料金はご遠慮なくお問い合わせ下さい。
料金体系基本方針|高品質なサービスを地域最安値級でご提供
リバティ税理士法人では、高品質なサービスを低価格・地域最安値級で提供することを目指しています。
既に他社様でお見積りをとっているお客様は、お見積り書をご持参くだされば1円でもお安く同等または同等以上のサービスをご提供できるよう検討させていただきます。(理由1)(理由2)
※1 他社様の実際のお見積り書をご持参いただく必要がございます。
※2 内容等によってはお断りさせて頂く場合がございます。
顧問料
顧問料(記帳代行を含む)は、売上・処理量・業績・役員報酬等を考慮し、毎年決算毎にご提示し相談した上で改定します。
月額報酬 | 法人のお客様20,000円より 個人事業主のお客様 15,000円より |
決算料 | 月額報酬の6ヶ月分 |
消費税申告 | 月額報酬の2~3ヶ月分 |
年末調整・支払調書 | 10,000円より |
※既に他社様でお見積りをとっているお客様は、お見積り書をご持参くだされば1円でもお安く同等または同等以上のサービスをご提供できるよう検討させていただきます。 (理由1)(理由2)
相続関連サービス
専門用語が出てきますが、ご来訪時に丁寧に説明いたしますのでご安心ください。
相続税の申告報酬目安
【1】基本報酬 | 100,000円 |
【2】税務代理報酬 | 相続財産総額の0.7%~1% |
【3】相続人が複数いる場合 | 相続人一人増すごとに算出された税務代理報酬の10%を加算 |
原則的な相続税申告の報酬 | =【1】+【2】+【3】 |
税務書類作成報酬 | 税務代理報酬の50%を限度 |
被相続人の準確定申告 | 10,000円~内容により相談 |
延納・物納・納税猶予の申請 | 50,000円~内容により相談 |
複雑加算 | 特に複雑・煩雑な場合は税務代理報酬の100%を限度として加算 |
- 税務書類作成報酬について
税務書類作成報酬の金額は、土地の筆数の多少、その他評価の 必要な財産の件数、特殊な評価の必要な土地、非上場株式の評価(自分で会社を経営していた場合)、事業用資産の評価(個人事業を経営していた場合)その他特別に調査をしなければ評価が出来ない財産がある場合等を考慮して定めています。 - 相続税申告必要書類の収集
相続税の申告、土地建物等の名義変更に必要な被相続人の原戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票、土地建物の謄本、公図等はすべて実費で取得代行致します。取得代行手数料は戴きません。 - 土地建物等の名義変更
土地建物等の名義変更は提携司法書士に依頼し実費をお預かりいたします。
既に他社様でお見積りをとっているお客様は、お見積り書をご持参くだされば1円でもお安く同等または同等以上のサービスをご提供できるよう検討させていただきます。 (理由1)(理由2)
贈与税の申告報酬目安
子供、孫、配偶者への以下に掲げる贈与を相続税対策、贈与税対策を考えながら有効な方法を取れるように相談に応じています。
- 配偶者への贈与
居住用不動産(取得資金を含む)の贈与について2000万円までの配偶者控除の特例があります。 - 子供、孫への贈与
住宅取得資金の贈与の特例(一定金額までは非課税)、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税( 一定金額を限度として非課税)、教育資金の贈与の非課税( 一定金額までは非課税)があります。 - 相続人に対する生前贈与
相続時精算課税制度( 一定金額まで非課税。後に相続財産になります)があります。
いずれも贈与税の申告が必要です。
既に他社様でお見積りをとっているお客様は、お見積り書をご持参くだされば1円でもお安く同等または同等以上のサービスをご提供できるよう検討させていただきます。 (理由1)(理由2)
新たに起業・開業される方へ
当事務所のお客様の90%以上は新しく会社を設立した方、個人事業の新規開業の方から新規法人設立・開業時にご相談を頂き、指導応援させて頂いた結果、そのままお客様として長い付合いをさせて頂いている方達です。
現在も毎年数十社の新規開業の方のご相談に応じ、お客様として新しく付合いを始めさせて頂いています。
できるだけ開業・起業前にご相談ください
新たに開業、起業される方は、開業前にあらかじめ相談いただくのがベストです。
新規開業時の開業前、開業後の諸々の手続き、負担、諸々のリスクについて詳しく説明し、お客様にとって損失となってしまうような場合には創業・起業・独立開業を再考することをお勧めする場合もあります。
初年度報酬・顧問料について
リバティ税理士法人では、場合によっては、お客様に売上が計上されるまで、最長で1期目の決算時まで報酬をいただかないこともあります。
つまり、必ずしも固定で顧問料を頂戴するのではなく、柔軟に「1円から」価格を検討いたします。
そのような場合は、内容に応じた決算料のみ頂戴しております。
お客様に売上が計上され始めたら、売上・処理量等によりお客様とご相談させていただき、決算料等も業績を勘案しつつ、お客様とご相談して決定いたします。
創業・起業当初は、お客様の事業が軌道に乗ってもらうことを優先し、報酬については経営成績や財政状態を見ながらお客様へご提案しております。
お客様の事業が軌道に乗らず業績が芳しくないときは、報酬のことは考えず応援させて頂き、業績が良くなってから報酬をいただく場合もございます。
「良い時は良い時なり悪い時は悪い時なり」と考えています。